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ワンルーム 建築 行政事件裁判例。昭和62(行ウ)16 事業所税更正処分取消請求事件のトップ
○ 主文一 被告が原告に対して昭和六〇年六月一七日付けでした事業所税の更正のうち納付税額三〇二二万八四八〇円を超える部分及び不申告加算金賦課決定を取り消す。
二 被告変更後の訴訟費用(訴状貼用印紙を含も。
)は被告の負担とする。
○ 事実及び理由第一 原告の請求主文同旨第二 事案の概要本件は、原告が新築した建物「A」に対する新増設に係る事業所税につき更正を受けた原告が、被告によって事業所と認定された範囲を争い、更正処分の取消しを求めた事件である。
一 本件課税処分等の経緯原告の新増設に係る事業所税の申告及び被告の本件課税処分等の経緯は、以下のとおりである(争いがない。
)。
1 原告は、昭和五八年九月六日付け五八鶴第五一〇号をもって横浜市建築主事より建築確認を受け、同年一一月一四日、横浜市<地名略>はかに、渡辺第二ビル「A」(以下「本件建物」という。
(を新築した。
本件建物についての新増設に係る事業所税(以下「本件事業所税」という。
)の申告納付期限(以下「申告納付すべき日」という。
)は、昭和五九年一月一四日であった(地方税法七〇一条の四八。
以下特に記載のない場合、条文は地方税法である。
)。
2 原告は、同年一一月二四日、被告に対し、昭和五八年分の本件事業所税につき、三〇二二万八四八〇円を納付税額とする申告書を提出した。
原告は、新増設事業所床面積六五六九・五五平方メートルから控除床面積一五三一・四七平方メートルを控除した五〇三八・〇八平方メートルを本件事業所税の課税標準としたものである。
3 これに対し、被告は、昭和六〇年六月一七日付けで納付税額を六〇一四万四八四〇円と更正し、不申告加算金を二九九万一六〇〇円と決定した(七〇一条の五八第一項、七〇一条の六一第二項二号)。
被告は、原告の新増設事業所床面積を一万一五五五・六一平方メートルと認定し、ここから控除面積一五三一・四七平方メートルを控除した一万〇〇二四・一四平方メートルを課税標準であるとし、さらに二九九一万六三六〇円の事業所税及びその百分の十の割合を乗じた不申告加算金を課したものである。
4 原告は、同年八月一五日、横浜市長に対し、行政不服審査法の規定により審査請求をしたとごろ、同年一一月二八日付けで棄却決定がなされ、右決定は、同月二九日原告に通知された。
二 本件課税処分の根拠に関する被告の主張1 本件建物各部分の床面積は次のとおりであり、その内訳等は別表(一)及び(三)のとおりである(争いがない。
)。
(一) 事務所・店舗等専用部分 六〇三一・二九平方メートル(二) ワンルームタイプ専用部分 四二九七・〇〇平方メートル(三) ファミリータイプ専用部分 五三五二・四八平方メートル(四) 共用部分 一六三七・六六平方メートル(1) ワンルーム共用部分 八五四・一五平方メートル(2) 事務所・ワンルーム共用部分 八一・〇二平方メートル(3) 全体共用部分 七〇二・四九平方メートル(五) 駐車場 四五・九六平方メートル(六) その他 二三一・三一平方メートル2 このうち、本件事業所税の課税対象となる新増設事業所床面積は、合計一万一五五五・〇二平方メートルであり、その内訳は次のとおりである。
(一) 本件建物の一階から三階までの全専用部分(事務所・店舗専用部分)の床面積の合計六〇三一・二九平方メートル(原告は、この部分を六〇三二・二二平方メートルと申告したが、現在は六〇三一・二九平方メートルとすることに争いがなく、この部分が新増設事業所床面積に含まれることについても争いがない。
)(二) 本件建物のワンルームタイプ専用部分(四階から一〇階)の床面積合計四二九七・〇〇平方メートルから別表(二)記載のワンルームタイプ専用部分の床面積合計一八三・三七平方メートルを控除した四一一三・六三平方メートル(別表(二)記載のワンルームタイプ専用部分の床面積合計一八三・三七平方メートルは、ワンルームタイプ専用部分中、
申告納付すべき日において、住民登録がされ、住居として使用されていた部分であり、これを控除することについては争いがない。
)(三) 本件建物の共用部分の床面積合計一六三七・六六平方メートルのうち、一三六四・一四平方メートル(七〇一条の三一第一項六号、地方税法施行令五六条の一八第二号、別表(三))(1) ワンルーム共用部分 八一七・七〇平方メートル(2) 事務所・ワンルーム共用部分 七九・五八平方メートル(3) 全体共用部分 四六六・八六平方メートル(四) 駐車場の床面積四五・九六平方メートル(この部分が新増設事業所床面積に含まれることについては争いがない。
)3 よって、本件事業所税の課税標準は、本件新増設事業所床面積一万一五五五・〇二平方メートルから、次の床面積を控除した一万〇〇二三・五五平方メートルであり、その税額は六〇一四万一三〇〇円(一万〇〇二三・五五平方メートル×六〇〇〇円)である(次の面積を控除することについては争いがない。
)。
(一) 従前の事業所用家屋一五〇八・四九平方メートル(七〇一条の四一第三項)(二) 附置義務駐車場四五・九六平方メートルの二分の一である二二・九八平方メートル(七〇一条の四一第一項二一号)4 本件の不申告加算金は、一六〇一四万一三〇〇円−三〇二二万八四八〇円(一万円未満切り捨て)一×百分の十=二九九万一〇〇〇円となる。
三 原告の認否反論(原告主張の違法事由)本件建物のワンルームタイプ専用部分の床面積合計四二九七・〇〇平方メートル中、事業所用建物部分は、原告が本件事業所税の申告をした当時事務所として利用されていた五五・二〇平方メートルだけである。
それを超える部分は、居住用建物であって、本件事業所税の課税対象ではない。
四 争点1 本件ワンルームタイプ専用部分が、新増設に係る事業所税の課税対象である事業所用家屋に当たるか否かが争点である。
2 争点に関する被告の主張は、以下のとおりである。
(一) 事業所用家屋と居住用家屋の区別基準事業所用家屋とは、家屋の全部又は一部で人の居住の用に供するもの以外のものをいい(七〇一条の三一第一項七号)、事業所用家屋であるかどうかは、当該家屋の全部又は一部がその構造、設備等において人の居住の用に供するものと認められるもの以外のものであるかどうかによって判定する(自治省依命通達第一一章三(3)ロ。
以下「人の居住の用に供するものと認められるもの」を「居住用家屋」という。
)。
「人の居住の用に供する」とは、特定の者が継続して生活の本拠として居住の用に供することである。
したがって、その判定にあたっては、当該家屋の構造及び設備の状況、建築主の建築目的等を総合して、特定の者が継続して生活の本拠として利用する目的で建築されたものかどうかを考慮すべきである。
(三) 事業所用家屋か否かの判定の基準日事業所用家屋であるか否かの判定時は、申告納付すべき日前に申告納付した場合は納付した日、申告納付すべき日以後に申告納付した場合は申告納付すべき日であり、申告納付すべき日以後の使用状況まで判定の資料とすべきではない。
申告納付すべき日以後の現実の申告日を判定の基準日とすると、建築主の自由意思による申告納付すべき日以後の用途変更により、本来納付しなければならない事業所税の納付を免れさせることになる。
(三) 七〇一条の五一の準用についてこの規定は、非課税の対象となる用途に使用する目的で新築又は増築した事業所用家屋につき、これを申告納付すべき日までにその非課税の対象となる用途に現実に使用を開始すれば非課税とされるのに、たまたまその使用開始が申告納付すべき日以後に遅れた場合、救済措置として、申告納付すべき日から一年以内にその非課税の対象となる用途に使用を開始すれば事業所税の徴収猶予をし、あるいは免除することができるようにしたものであり、本件について本条を準用する明文も実質的理由もない。
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